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食料・農業・農村基本計画が閣議決定。昨年改正の基本法に基づき、食料安全保障を確保へ(2025.4)
令和7年4月11日、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法に基づく、初の「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された。食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき政府が策定するものであり、概ね5年ごとに変更することとされている。
江藤農林水産大臣は会見で次のように述べた。
我が国の農業・農村は、国民に食料を安定供給するとともに、その営みを通じて国土の保全などの役割を果たしている、まさに、「国の基」である。
しかしながら、我が国の食料・農業・農村を取り巻く環境は、国際情勢の不安定化や気候変動による異常気象の頻発化、人口減少や高齢化など、大きく変化している。
このような中、基本法について、これを時代にふさわしいものとするため、昨年、改正し、この改正基本法に掲げた理念の実現に向け、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進められるよう、この基本計画を策定した。
日本の農政は大転換が求められている、との自覚を持ち、生産基盤の強化、食料自給率・食料自給力の向上を通じ、食料安全保障を確保し、様々な環境の変化に対応するため、これまでの殻を破る大胆な政策転換を行う。
このため、この基本計画では、水田政策の見直しの方向性を示し、その上で、生産性向上、付加価値向上や輸出の促進により農業経営の収益力を高め、農業者の所得の確保・向上を図るための具体的な施策を掲げた。くわえて、国民一人一人の食料安全保障の確保のため、物理的・経済的食品アクセスの確保、農産物・食品を消費者の皆様へつなぐ重要な役割を果たしている食品産業の発展に資する取組を位置付けた。
また、食料供給が環境に負荷を与える側面にも着目し、食料システム全体で環境負荷低減を図りつつ、多面的機能を発揮することとしている。
農村について、農村人口の減少下においても、地域社会が維持され、食料供給機能、多面的機能が発揮されるよう、農村関係人口の増加に資する経済面・生活面の取組等の地域政策を推進し、これを産業政策との車の両輪として実施していくこととしている。
さらに、基本計画の実効性を高めるため、目標・KPIの設定を行い、PDCAサイクルによる施策の不断の見直しを行うことを新たに打ち出している。
この基本計画を実行し、食料・農業・農村の未来を築くためには、生産者、食品事業者、消費者の皆様など食料システムの関係者・関係団体間の相互理解と連携・協働の下、共に歩んでいくことが重要である。
詳しくは、→https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html