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地域の生物の多様性の増進活動の促進等の法律案・閣議決定。ネイチャーポジティブの推進へ(2024.3)
環境省は、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が本日閣議決定されたと発表した。本法律案は、第213回通常国会に提出する予定だ。
■法律案の背景
生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられた。日本においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする民間等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠だ。
法律案の検討に当たっては、令和5年10月から令和6年1月までにかけて開催された、中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会において講ずべき措置が審議され、令和6年1月30日に中央環境審議会から環境大臣に対して「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について」が答申された。
今般、この答申を踏まえ、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」について閣議決定し、第213回国会に提出する。
■法律案の概要
本法律案は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするもの。
(1)基本理念
基本理念として、生物多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、豊かな生物多様性の恵沢を享受できる、自然と共生する社会の実現を掲げる。
(2)基本方針
主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域における生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を策定する。
主な措置事項については、下記の「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」の概要を参照。
詳しくは、→https://www.env.go.jp/press/press_02863.html