ニュース情報/政策関連

消費者庁、生分解性プラ製品販売事業者10社に景品表示法に基づく措置命令(2022.12)

 消費者庁は、カトラリー、ストロー、カップ、釣り用品、ごみ袋、レジ袋、エアガン用BB弾の生分解性プラスチック製品販売事業者計10社に対し、係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたことから、措置命令を行ったと12月23日、発表した。

 同庁は、上記の製品販売事業者に対し、屋外において、あるいは水中・海中などで水とCO2に生分解されるとした表現について、当該表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出を求めた。表示に係る裏付けとなる資料が提出されたが、産業用コンポストなど一定の環境下で生分解するというもので、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであったとしている。

詳しくは、→https://www.caa.go.jp/notice/entry/031610/                                                https://www.caa.go.jp/notice/entry/031584/                                                https://www.caa.go.jp/notice/entry/031612/                                                  https://www.caa.go.jp/notice/entry/031623/

※追加情報                                                                        当措置命令の発表に関し、日本バイオプラスチック協会は、2023年2月、下記の発信を行った。

http://www.jbpaweb.net/assets/documents/20230209102458599.pdf

 

2022-12-30 | Posted in ニュース情報/政策関連 |