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農水省、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定(2025.5)
農林水産省は、農業者が効果のあるバイオスティミュラントを安心して選択・使用できる環境を整えるため、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって留意すべき事項を取りまとめた「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定した。
近年、バイオスティミュラントと呼ばれる新たな生産資材の開発・使用が国内外で進んでいる。
一方で、バイオスティミュラントは新たな生産資材であり、どの資材に効果があるのか分かりづらい、表示が明確になっていないものがあるなどの課題がある。
このため、農林水産省は、令和7年2月、バイオスティミュラントの製造者、使用者等を参加者とする「バイオスティミュラントに係る意見交換会」を開催し、同意見交換会での御意見等を踏まえて、今般、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を取りまとめた。
本ガイドラインでは、我が国におけるバイオスティミュラントの定義の他、効果や使用に係る表示、それらの根拠情報の確認、安全性の確認など、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示している。
<バイオスティミュラントの定義>(本ガイドラインより)
「バイオスティミュラント」とは、農作物又は土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材であって、バイオスティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく、土壌中の栄養成分の吸収性、農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性を改善するものであり、結果として農作物の品質又は収量が向上するものをいう。
詳しくは、→https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/250530.html